2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
下の方に、下から二行目、例えば化学教育、物象関係の授業にいたしましても、酸素プラス水素イコール水というようなことを黒板に書いて、そしてそれを暗記させるというような教育よりできない。水を電気分解するようなそして実験させるというようなこともできなければ、フラスコも試験管もないという学校が実に多いのであります。
下の方に、下から二行目、例えば化学教育、物象関係の授業にいたしましても、酸素プラス水素イコール水というようなことを黒板に書いて、そしてそれを暗記させるというような教育よりできない。水を電気分解するようなそして実験させるというようなこともできなければ、フラスコも試験管もないという学校が実に多いのであります。
○熊野政府委員 ただいま和田委員の方から御指摘のございました、計量単位が法律でわからないということであったのでありますけれども、ちょっと御説明をさせていただきますと、法律第二条におきまして、「この法律において「計量」とは、物象の状態の量を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。」
ちょうど戦争中には物理学、化学というのはやめになりまして、物象一、二という教科書になりました。これは全くインターナショナルなものではなくて、物理、化学というものはインターナショナルな学問なんですけれども、それが全く日本的に書きかえられておりまして、私も物理を教えておりましたので、こういうものはけしからぬと思って、教科書のとおりには教えませんでした。
で、終戦に近くになりましてから、いままで物理、化学といいましたのを物象のI、IIという名前に変わったわけなんです。どういうふうに変わったかといいますと、御存じのようにオームの法則というのがありまして、電圧は電流と抵抗をかけたものである、V=RIというのをそれまで私は教えておったわけです。ところが、戦争の末期になってきましたら、A=DTと書いてあるわけです、A=DTっておわかりにならないでしょう。
七十二条第一項によりまして政令で指定いたします商品の一定の物象の状態の量につきましては、取引または証明を行う者に対しまして、政令で定める一定の誤差、すなわち量目公差を超えないようにはかる義務を課しておるわけでございます。このうち政令指定商品につきましては、消費生活に密接に関連した物質でありまして計量単位により取引されることが多いものを指定することになっておるということでございます。
第一点は、物象の状態の量及び計量単位に関する改正でございます。これは一九七一年及び一九七五年の国際度量衡総会の決議並びに昭和五十二年十一月の日本学術会議の意見等に従いまして、物象の状態の量の追加をお願いしたいということでございます。
○石野委員 私は、あえてこのことを言うのは、原子力というものは他のいろいろな物象とは違うということを言いたいのです。ほかのことならば、事故の再発防止をするという方法があるのです。できるのです。いまの状態では。あるいはまた安全保障措置をすることもできるのです。だけれども、原子力に関する限り、事故の再発を防ぐということは、少なくとも宇宙衛星に関してはできるはずはない。それだけの技術はないはずです。
そこで防衛施設庁では、基地の中の位置境界不明確な土地について四十七年度復帰の時点においてはまず足がかりとなる調査を開始しまして、それから昭和四十九年になりましてからは予算が認められたのでございまして、そういう予算を活用して、市町村界、それから字界、道路、河川、石垣のような物象、そういうものを明らかにした地図を作製いたしまして、そしてそれに戦前の航空写真、これは昭和四十九年に米国防省にあったものをたまたま
というのは、第十条の括弧内で「物象の状態の量の表示を含む。」となっているわけで、この量の表示のないもの、つまり目盛りですね。印はついているけれども尺ともセンチとも表示はしていないというのが高等裁判所の判例のあった事案なんです。間隔を調べると尺貫法でちゃんときずがついておるが、しかし、実際はそのきずはセンチとか尺とか何にも書いてない。
こういった場合に、要するに目の前に山があった、その山に衝突しそうになった、しかし、それを航空機外の物象を見てはならないという判断から、その条文のとおりいって、衝突しそうになるのを計器の方ばかり見ていてとうとう衝突してしまったというようなことになったのではならないわけだと思いますので、この条文で計器飛行ということをもう少しはっきりしておいた方がいいんじゃないかという気が私はするのです。
○中曽政府委員 「のみ」——これらの計器に頼ってのみ飛行してはならないということでございますので、当然地上物象、地上の一景一物を見て飛行してかまわないわけでございます。
これに当たるのは現行法の15ですが、「この法律において「計器飛行」とは、航空機外の物象を見て、これに依存することなく、計器にのみ依存して行う飛行をいう。」こういうふうな定義があるわけでございます。そこで新しい法律で「針路の測定を計器にのみ」と、特に「計器にのみ」というふうに、これに「依存して行なう」というふうになっているわけです。
○黒田説明員 ただいま御指摘がございましたように、先ほど国会で御承認いただきました計量法の一部改正法律、先生のほうがよく御存じだと思いますが、これによりまして計量証明事業、「濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業」、すなわち公害関係のもろもろの大気汚染の状況、水質汚濁の状況等について第三者が業として計量証明を行なうという段階では計量士というものを置かなければならないということで
物象の基本を定めており、まことに多岐、複雑、難解な条章ばかりであります。幸い本日は専門家を招いておりますから、しろうとにもわかりやすい説明をしていただきたいと思います。 そこで、まず改正点の質疑に入る前に、計量法一般について若干の質問をいたしたいと思います。 お伺いしたいことは、計量といわれる意味、これはどういうふうに説明願えますか、計量法のいう計量という意味をひとつ御説明願いたい。
○齋藤(太)政府委員 計量法におきます計量と申しますと、計量法第二条に規定をいたしておりますが、長さをはじめといたしまして七十六の物象の状態の量をはかることを計量というように規定をいたしております。
ただ、実質的な違いといたしましては、いわゆる戦前の度量衡法時代の物象の状態の量は数が少なうございましたけれども、昭和二十六年以後の新しい計量法におきましては、ただいま申しましたように、たくさんの種類の物象の状態の量が計量として規定をされております。
計量を行なう専門の技術者といたしましては、このたび——別に計量法の中では国家試験を受けて資格が定まります計量士の制度がございますが、その中にそういう濃度その他公害に関係深い物象の量を測定することを任務とするところの計量士という制度を設けます。
近年環境問題に対する社会的関心の高まり及び環境保全対策の進展に伴い濃度等の計量証明事業者が急速に増加の傾向にありますので、計量証明事業者の登録の範囲に新たに濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業を追加することとしたほか、計量証明事業者に事業規程の届け出を義務づけるとともに登録基準の規定等について所要の改正を行なうこととしております。
「濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業」の対象となる公害測定分析業者、これも一昨日の審議の過程で大体三百ぐらいあるということでございましたが、通産省の計量課では、そのうち百八十業者については技術者、仕事の内容、所有している機器、資本力などからその内容をよく調べておるということでございますが、それ以外の百二十社の業者については、通産省としては、調査済みの百八十社と同
近年、環境問題に対する社会的関心の高まり及び環境保全対策の進展に伴い、濃度等の計量証明事業者が急速に増加の傾向にありますので、計量証明事業者の登録の範囲に新たな濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業を追加することとしたほか、計量証明事業者に事業規程の届け出を義務づけるとともに、登録基準の規定等について所要の改正を行なうこととしております。
どういう範囲を政令で定めるかにつきましては、現在検討中でございますけれども、まあ基本的な考え方といたしましては、正確な計量を行なうということについて特に社会的要請が強いような分野でございまして、しかも、現実に相当数の計量証明事業者がすでにおるといったような分野で、また、公害取り締まり法でいろいろ測定が事業者なり国、自治体等に義務づけられておる、こういうような物象の状態の量につきまして、これを計量証明
それから、改正の第二番目は、この計量の証明事業について登録制を拡充することですが、まあさっき竹田君の質問でもありましたが、これは町の今度は「濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業」ということですけれども、この濃度、騒音レベルその他政令でというのはどういうのになるのか、それが一つと、それと、現在民間のこの分析業者の実情というのはどうなっておるのか。
それからもう一つ、計量器という場合には、一点のみではなくて物象の状態の量に対しまして、ある幅をもってはかれるというふうな性質が必要かと思うのでございますが、その音叉の場合は、いまの音叉の例でございますと五百十七・二でございましたか、その点だけのものでございますので、これをはたして計量器と言えるかどうか疑問じゃないかという感じがいたします。
次官は総会に行かれたんだから、そこらのことはあとから聞きますけれども、それが日本のILO条約勧告決議、また、ILOの大精神と取り組むときには、全く取り組む姿勢がない、無関心、ただ自然発生的に物象の中で出てくる一つ一つの現象をとらえて、昔からは進んだというような議論をやっていては、ILO条約というものは、ILO精神を日本の国内に持ち込むことはむずかしいんではないか、私はそういう気がするわけであります。
なお計量法の十条に、ここで「第五条に規定する物象の状態の量については、」こうあって、カッコして「物象の状態の量の表示を含む。」こうなっておるのです。この条文の五条というのは面積もはいっておりますね。それから十一条二項に「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」こうなっておるのですよ。「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である」ということを知らすのです。
計量法施行法第十三条、これは専門的なことですから局長に伺いたいのですが、「新法」、要するに計量法ですが「新法第十条第一項の規定にかかわらず、当該期間満了後であっても、取引上又は証明上の物象の状態の量の表示として用いることを妨げない。」こういう十三条の規定があるのです。
○川出政府委員 物象の状態をはかる単位としまして、古来日本には尺貫法があるわけでございますが、日本は明治十九年にメートル条約に加入いたしました。明治二十四年に度量衡法が制定されたわけでございますが、このときには計量単位として尺貫法とメートル法を併用しておるわけでございます。